(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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船内荷役作業主任者に関する労働安全衛生法施行令等の一部改正等について

船内荷役作業主任者に関する労働安全衛生法施行令等の一部改正等について

 

船内荷役作業主任者に関する労働安全衛生法

 

施行令等の一部改正等について

 

 

 令和元年6月5日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)により、総トン数500 トン未満から500 トン以上510 トン未満となった船舶について、船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲の見直しに係る改正が行われ、厚生労働省労働基準局長から、周知依頼がありました(別添参照)。

 

 今般の改正の概要は、下記のとおりです。

 

 

                                  記

 

 

 船内作業主任者の選任を要しない適用除外の範囲に、「船員確保を目的とした居住区域の拡大により総トン数500トン以上510トン未満となる船舶(船員育成船舶)」が追加された。

 

 
労働安全衛生法施行等の一部を改正する政令等の施行等について(別添)