(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「過重労働による健康障害防止のための総合対策についての一部改正について」の一部改正について

 

港災防収第6号
令和2年4月3日
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
   各 総 支 部 長  殿
 
 
       港湾貨物運送事業労働災害防止協会
      会  長   藤  木  幸  夫
 
 
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
    の一部改正について
 
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について、厚生労働省労働基準局長及び雇用環境・均等局長から会員その他関係事業場に対する周知及び本総合対策のうち事業者が講ずべき措置の実施の指導について協力依頼がありました(別添参照)。
本総合対策は、本年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、別添新旧対照表のとおり改正されたものです。
各総支部におかれては、傘下会員事業場に対する本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち事業者が講ずべき措置の実施に係る指導について、ご協力をお願い申し上げます。
 
○「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(PDF)