第10次粉じん障害防止総合対策の推進について
港災防収第2号
令和5年4月5日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について
粉じん障害の防止については、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、厚生労働省によりこれまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策が推進されてきたところです。
その結果、じん肺新規有所見労働者は大幅に減少するなど当該対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生していることから、今般、厚生労働省は、第 10 次粉じん障害防止総合対策(以下「10 次粉じん対策」という。)を推進することとし、これに伴い、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する10 次粉じん対策の周知及び「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施について協力依頼がありました(別添参照)。
各総支部におかれましては、10 次粉じん対策の推進について、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。