(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について

「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について

港災防収第46号
令和6年3月29日
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
   各 総 支 部 長  殿
 
 港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長  藤 木  幸 太
 
「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について
 
標記について、厚生労働省労働基準局長から、会員事業場等に対する周知依頼がありました(別添参照)
第10次粉じん障害防止総合対策の推進については、令和5年4月5日付け港災防収第2号によりお伝えし、ご配慮いただいているところです。
今般、防じんマスクの選択、使用等について、「粉じん保護具着用管理責任者」が定められ、これまでの「保護具着用管理責任者」と同様の運用が継続される旨の一部改正がなされました
各総支部におかれましては、機会をとらえて傘下会員事業場への周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。
 
○ 別添1
新旧対照表

○ 別添2
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について