(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について

 

港災防収第103号
令和3年3月8日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
  各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長  藤 木  幸 
 
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について
 
労働安全衛生法において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないこととされていますが、この措置について、厚生労働大臣は、適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「指針」という。)を公表しています。
指針では、労働者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため、PDCAサイクルに沿って確実に実施することを求めており、PDCAの各段階で事業場において取り組むべき項目等が定められています。
この指針について、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、本年4月1日から適用されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)
改正の中には、個人情報の取扱いについて、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者医療確保法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることなども盛り込まれているところです。
各総支部におかれましては、改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、傘下会員事業場に対する周知について、ご協力をお願い申し上げます。
 
〇 資料1 「指針」の新旧対照表
〇 資料2 改正後の「指針」