(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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安全・衛生に関するQ&A 石綿(アスベスト)1-3

石綿(アスベスト)

 

Q. 石綿の健康診断について:石綿を扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。また、既に当該事業場を退職している場合はどうなりますか?

 

 

A. 過去に石綿を取り扱う作業に従事し、離職の際又は離職後の健康診断で、一定の所見(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)管轄の都道府県労働局に健康管理手帳の交付申請書(様式第7号)を提出することにより、健康管理手帳の交付がされます。手帳が交付された場合には、その後、無料で指定の医療機関で健康診断を受けることができます。

 

なお、粉じん作業には石綿を取り扱う作業も含まれているため、じん肺に規定する粉じん作業に該当する作業に従事された方については、以上の交付要件のほかにじん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又管理3である場合にも健康管理手帳が交付されます。

 

健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により現在、存在していなくても、申請することができます。

 

申請方法等の詳細につきましては、お近くの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。