(港湾労災防止協会)

港のあいさつ  ご安全に!

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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安全・衛生に関するQ&A 石綿(アスベスト)1-8

石綿(アスベスト)

 

 

Q. 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合においては、どうしたらよいですか?

 

 

A. 石綿障害予防規則において、吹き付けられた石綿が劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。

 

石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。