(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について

港災防収第5号
令和5年4月12日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
  各 総 支 部 長  殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
          会  長   藤   木   幸   
 
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について
 
労働安全衛生法第66 条の8第1項に基づく医師による面接指導の対象労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」(労働安全衛生規則第52 条の2第1項)とされているところです。
この疲労の蓄積状況を確認するため、
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」
が中央労働災害防止協会により作成され、これまで広く活用されてきたところですが、最新の知見等を踏まえ、同協会が両チェックリストを改正した(食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目の追加等)ことに伴い、今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長から会員事業場等に対する周知依頼がありました(別添参照)
本部においては、協会ホームページにより周知を図ります。
各総支部におかれましては、機会をとらえて、傘下会員事業場への周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
〇 別紙1 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト 新旧対照表」
〇 別紙2 「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト 新旧対照表
〇 別紙3 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)
〇 別紙4 「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)